○市貝町遊休農地解消対策補助金交付要綱

平成21年3月26日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊休農地や耕作放棄地の解消を図るため、自作地の農地にヘアリーベッチ(以下「ベッチ」という。)の作付けを実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって地力の維持と環境の保全に資することを目的とする。

(補助対象及び交付用件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本町に住所を有し、遊休農地及び耕作放棄地にベッチの作付けを行う者とする。

2 補助の対象となる農地は面積1アール以上であること。

3 果樹等の下草対策も対象とする。

4 補助する金額は、ベッチ種子代の1/2以内とする。ただし、補助金は、百円未満の端数金額を切り捨てるものとする。

5 補助対象となった農地については、次年度以降は補助の対象とはならない。

6 補助対象者は、ベッチの作付けに対して隣接地権者に迷惑を及ぼさないよう適正に管理しなければならない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は播種後、遊休農地解消対策補助金交付申請書(様式第1号)に種子購入の伝票等を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、遊休農地解消対策補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第5条 町長は、交付決定通知後に交付請求書(様式第3号)により指定の口座に振り込むものとする。

(補助金交付決定の取り消し)

第6条 町長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、交付すべき補助金の全額若しくは一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反した場合

(2) 事業実施が不適当であると認めた場合

(3) 虚偽の申請をした場合

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、期限を定めその返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成21年4月1日から適用する。

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市貝町遊休農地解消対策補助金交付要綱

平成21年3月26日 告示第9号

(平成21年4月1日施行)