○市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成21年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、市貝町きら里館(以下「きら里館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定より、きら里館の使用許可を受けようとする者は、きら里館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請についてこれを許可したときは、きら里館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の還付)

第4条 条例第6条第4項ただし書の規定により、還付する使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第4項第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第6条第4項第2号に該当するときは、すでに納付した使用料の7割の額

(使用料免除)

第5条 条例第7条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。

(開館時間)

第6条 きら里館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときには、この限りでない。

(休館日)

第7条 きら里館の休館日は、次のとおりとする。ただし、きら里館の管理運営上町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

(3) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

平成21年3月18日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)