○市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
平成21年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、市貝町きら里館(以下「きら里館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第6条第4項ただし書の規定により、還付する使用料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第6条第4項第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第6条第4項第2号に該当するときは、すでに納付した使用料の7割の額
(開館時間)
第6条 きら里館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときには、この限りでない。
(休館日)
第7条 きら里館の休館日は、次のとおりとする。ただし、きら里館の管理運営上町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 1月1日から1月3日まで
(2) 12月29日から12月31日まで
(3) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。