○市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例

平成21年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市貝町きら里館(以下「きら里館」という。)の設置、管理及び使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域農業に関する活動の振興を図り、農業に関する情報交換や農村を取り巻く環境について研究、学習を推進するため、きら里館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 きら里館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市貝町きら里館

位置 市貝町大字杉山2504番地

(使用の許可)

第4条 きら里館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、きら里館の使用が公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがあるとき又はきら里館の管理及び運営上支障があると認められるときは、前項の許可をしないことができる。

3 町長は、第1項の規定により許可をする場合においては、条件を付することができる。

4 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用許可の取消しができる。

5 特定個人の営利、集会又はこれに類する行為をする場合は許可しない。

(遵守事項)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、きら里館を使用する場合には、この条例及び規則に定める事項を守らなければならない。

(使用料)

第6条 きら里館の使用について、次の各号の1に該当する者については、使用料を徴収しない。

(1) 農業者及び農業団体の農業振興に関する活動。

(2) 農業者及び農業団体が農産物加工品の研究に関する活動。

(3) その他町長が使用を認めた活動。

2 前項に規定する使用以外は、別表に定めるところにより使用料を徴収する。

3 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。

4 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により、使用不能になったとき。

(2) 使用する日前3日までに、使用取消しの届出があったとき。

(使用料の減免)

第7条 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第4条第4項の規定により使用できなくなったときは、ただちに施設、設備等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が使用者に代わって原状に回復し、それに要した経費は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、きら里館の建物、施設及び備品等を故意又は過失により損傷し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、きら里館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

市貝町きら里館使用料

(単位:円)

区分

1時間当たりの使用料

研修室1

200

研修室2

100

農産加工室

200

試験室

200

備考

(1) 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

(2) 暖房設備を使用する場合の使用料は、上記の使用料の額の100分の150に相当する額とする。

(3) 冷房設備を使用する場合の使用料は、上記の使用料の額の100分の125に相当する額とする。

(4) 使用料金に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

市貝町きら里館の設置、管理及び使用料に関する条例

平成21年3月18日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成21年3月18日 条例第2号
平成24年9月6日 条例第18号
令和元年12月11日 条例第18号