○公印の押印を省略できる文書施行要領

平成20年6月24日

告示第28号

このことについて、文書事務改善の一つとして、事務の簡素化、迅速化を図るため、市貝町文書取扱規程(昭和52年市貝町訓令第5号)第24条ただし書に定める公印の省略範囲は、次のとおりとする。

1 公印の押印を省略できる文書

(1) 町長部局内に発する文書

照会、回答、通知、報告、依頼等の往復文書は、省略する。ただし、町長名で発するもの、内容が特に重要な文書は除く。

(2) 町長部局以外に発する文書の内軽易な文書

ア 権利、義務の発生にかかわりのない軽易な往復文書

(ア) 照会、回答(各種事務内容等)

(イ) 通知、報告(定例的なもの等)

(ウ) 依頼(資料の送付等)

イ 公印が押印されている文書(辞令、指令書、申請書、証明書等)の送付書

ウ 資料、パンフレット、刊行物等の送付書

(3) あいさつ文

式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等

(4) 書簡文

案内状、依頼状、礼状、あいさつ状等

2 公印省略の表示

(1) 回議書の特別取扱欄に「公印省略」を記入し、決裁を受ける。

(2) 施行文書には、「公印省略」の表示をして、発信者名を右側に寄せ、終りを1字分空ける。

制定文 抄

平成20年6月24日から適用する。

改正文(平成22年1月4日告示第1号)

平成22年1月4日から適用する。

公印の押印を省略できる文書施行要領

平成20年6月24日 告示第28号

(平成22年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成20年6月24日 告示第28号
平成22年1月4日 告示第1号