○公印の押印を省略できる文書施行要領
平成20年6月24日
告示第28号
このことについて、文書事務改善の一つとして、事務の簡素化、迅速化を図るため、市貝町文書取扱規程(昭和52年市貝町訓令第5号)第24条ただし書に定める公印の省略範囲は、次のとおりとする。
1 公印の押印を省略できる文書
(1) 町長部局内に発する文書
照会、回答、通知、報告、依頼等の往復文書は、省略する。ただし、町長名で発するもの、内容が特に重要な文書は除く。
(2) 町長部局以外に発する文書の内軽易な文書
ア 権利、義務の発生にかかわりのない軽易な往復文書
(ア) 照会、回答(各種事務内容等)
(イ) 通知、報告(定例的なもの等)
(ウ) 依頼(資料の送付等)
イ 公印が押印されている文書(辞令、指令書、申請書、証明書等)の送付書
ウ 資料、パンフレット、刊行物等の送付書
(3) あいさつ文
式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等
(4) 書簡文
案内状、依頼状、礼状、あいさつ状等
2 公印省略の表示
(1) 回議書の特別取扱欄に「公印省略」を記入し、決裁を受ける。
(2) 施行文書には、「公印省略」の表示をして、発信者名を右側に寄せ、終りを1字分空ける。
制定文 抄
平成20年6月24日から適用する。
改正文(平成22年1月4日告示第1号)抄
平成22年1月4日から適用する。