○市貝町中小企業融資振興会審査委員会要綱
平成20年4月1日
訓令第6号
市貝町中小企業融資振興会審査委員会要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町中小企業融資振興会規約(平成20年訓令第5号)第9条第2項の規定に基づき、審査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 審査委員会の名称は、市貝町中小企業融資振興会審査委員会(以下「審査委員会」という。)とする。
(所掌事務)
第3条 審査委員会は、市貝町中小企業融資要綱(平成14年告示第6号)第8条の規定に基づき、事業資金の融資の可否を審査し、これを決定する。
(組織)
第4条 審査委員会は、次の職にあるものをもって組織する。
(1) 市貝町産業振興課長
(2) 市貝町産業振興課商工観光係商工担当係長
(3) 市貝町商工会事務局長
(4) 市貝町商工会経営指導員
(5) 金融機関貸付担当者
(委員長及び副委員長)
第5条 審査委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審査委員会)
第6条 審査委員会は、委員長が招集する。ただし、必要に応じ持ち回りによる審査委員会とすることができる。
(会議)
第7条 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が特に認めた場合は、関係委員だけの出席を求めて会議を開くことができる。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数の同意により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 第1項ただし書による審査委員会の議事は、出席委員全員の同意を必要とする。
(審査委員会の報告)
第8条 委員長は、審査委員会の結果について、市貝町中小企業融資振興会長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 審査委員会の審査等に従事したものは、その内容を部外に漏らしてはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。