○市貝町中小企業融資振興会規約

平成20年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 本会は、市貝町中小企業融資要綱(平成14年告示第6号)第7条第1項の規定に基づき、市貝町における中小企業者に対し、事業資金の借入を容易にするため、融資の斡旋並びに金融の相談等を行い、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(各称)

第2条 本会の名称は、市貝町中小企業融資振興会という。

(事務局)

第3条 本会の事務局は、市貝町産業振興課内に置く。

(組織)

第4条 本会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。

(1) 市貝町副町長

(2) 市貝町産業振興課長

(3) 市貝町商工会長

(4) 市貝町商工会事務局長

(5) 金融機関支店長

(事業)

第5条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 中小企業者の事業資金の融資斡旋及び指導

 国、県及び町の融資制度の斡旋指導

 町の融資制度による融資申込みの受付、調査及び審査

(2) 中小企業者の災害被災時の融資斡旋

(3) 広報活動

 国、県及び町の中小企業金融施策の周知徹底

 県、町及び栃木県信用保証協会並びに金融機関との連絡

(4) その他必要と認める事業

(役員)

第6条 本会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

(会長及び副会長)

第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理し、業務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 本会の会議は、会長が必要と認めるとき招集し、会長が議長となる。

(審査委員会)

第9条 本会に第5条第1号イに規定する市貝町融資制度による融資申込みに係る融資内容を審査し、可否決定するために審査委員会を置く。

2 審査委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(委任)

第10条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

市貝町中小企業融資振興会規約

平成20年4月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第5号
平成25年3月18日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第10号