○市貝町立保育所民営化委託事業者選考委員会設置要綱
平成19年5月14日
告示第31号
(設置)
第1条 市貝町の保育施設を民設民営方式により運営委託するにあたり、その対象となる社会福祉法人等の選考を適正に行うため、市貝町立保育所民営化委託事業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 民営化委託事業者の選考基準案の策定
(2) 民営化委託事業者の選考
(3) その他必要事項
2 前項第2号の選考は、あらかじめ町長の決定を受けた選考基準により行うものとする。
3 前項の選考基準は、社会状況等に対応して随時必要な見直しを行い、適切な基準の維持に努めるものとする。
(組織)
第3条 選考委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成し、委員は、町長が委嘱する。
2 役職によって委嘱された委員がその職を離職したときは、その後任者が引き継ぐものとする。
3 委員会に委員長を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、町立保育所の委託事業者が決定するまでとする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、選考委員会を代表し、会務を統括する。
2 委員会に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
3 委員長は、会議の議長となる。
(会議)
第6条 選考委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 選考委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、こども未来課において行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、選考委員会の経過及び結果を町長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
制定文 抄
告示の日から適用する。
改正文(平成23年2月10日告示第9号)抄
平成23年4月1日から適用する。
別表
市貝町立保育所民営化委託事業者選考委員会委員名簿
番号 | 役職名等 |
1 | 市貝町議会文教経済常任委員長 |
2 | 市貝町教育委員会委員長 |
3 | 市貝町民生委員協議会長 |
4 | 学識経験者 |
5 | 市貝町副町長 |
6 | 市貝町立保育所長代表 |