○市貝町立保育所民営化委託事業者選考委員会設置要綱

平成19年5月14日

告示第31号

(設置)

第1条 市貝町の保育施設を民設民営方式により運営委託するにあたり、その対象となる社会福祉法人等の選考を適正に行うため、市貝町立保育所民営化委託事業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 民営化委託事業者の選考基準案の策定

(2) 民営化委託事業者の選考

(3) その他必要事項

2 前項第2号の選考は、あらかじめ町長の決定を受けた選考基準により行うものとする。

3 前項の選考基準は、社会状況等に対応して随時必要な見直しを行い、適切な基準の維持に努めるものとする。

(組織)

第3条 選考委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成し、委員は、町長が委嘱する。

2 役職によって委嘱された委員がその職を離職したときは、その後任者が引き継ぐものとする。

3 委員会に委員長を置き、副町長の職にある者をもって充てる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、町立保育所の委託事業者が決定するまでとする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、選考委員会を代表し、会務を統括する。

2 委員会に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

3 委員長は、会議の議長となる。

(会議)

第6条 選考委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 選考委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、こども未来課において行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、選考委員会の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

制定文 抄

告示の日から適用する。

改正文(平成23年2月10日告示第9号)

平成23年4月1日から適用する。

別表

市貝町立保育所民営化委託事業者選考委員会委員名簿

番号

役職名等

1

市貝町議会文教経済常任委員長

2

市貝町教育委員会委員長

3

市貝町民生委員協議会長

4

学識経験者

5

市貝町副町長

6

市貝町立保育所長代表

市貝町立保育所民営化委託事業者選考委員会設置要綱

平成19年5月14日 告示第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年5月14日 告示第31号
平成23年2月10日 告示第9号