○市貝町長等の給与の減額に関する条例

平成19年5月1日

条例第20号

平成19年5月1日から同月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、市貝町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和34年条例第12号)附則第5項に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

市貝町長等の給与の減額に関する条例

平成19年5月1日 条例第20号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年5月1日 条例第20号