○市貝町立学校給食民間委託検討委員会設置要綱

平成19年2月13日

教委告示第3号

(設置)

第1条 市貝町立学校給食の民間委託に関する事項を調査審議するため、市貝町立学校給食民間委託検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 町立学校給食の民間委託に関すること。

(2) 学校給食のあり方に関すること。

(3) 給食施設の整備、充実に関すること。

(4) その他必要事項。

(組織)

第3条 委員会は、別表による者をもって構成する。

2 委員は12名以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 役職によって委嘱された委員がその職を離職したときは、その後任者が引き継ぐものとする。

4 委員会に委員長を置き、委員長は教育長とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市貝町教育委員会こども未来課において行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(平成19年11月20日教委告示第10号)

平成19年11月20日から適用する。

(平成23年1月26日教委告示第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

改正文(令和3年11月18日教委告示第15号)

令和3年11月15日から適用する。

別表

番号

役職名等

1

市貝町議会文教経済常任委員長

2

市貝町教育委員会教育長

3

市貝町教育委員会教育長職務代理

4

市貝町立学校給食調理場長(校長)

5

市貝町立学校栄養士代表

6

学識経験者

7

市貝町PTA連絡協議会会長

8

教育委員会が特に認める者

市貝町立学校給食民間委託検討委員会設置要綱

平成19年2月13日 教育委員会告示第3号

(令和3年11月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月13日 教育委員会告示第3号
平成19年11月20日 教育委員会告示第10号
平成23年1月26日 教育委員会告示第2号
令和3年11月18日 教育委員会告示第15号