○市貝町立学校給食民間委託検討委員会設置要綱
平成19年2月13日
教委告示第3号
(設置)
第1条 市貝町立学校給食の民間委託に関する事項を調査審議するため、市貝町立学校給食民間委託検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 町立学校給食の民間委託に関すること。
(2) 学校給食のあり方に関すること。
(3) 給食施設の整備、充実に関すること。
(4) その他必要事項。
(組織)
第3条 委員会は、別表による者をもって構成する。
2 委員は12名以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 役職によって委嘱された委員がその職を離職したときは、その後任者が引き継ぐものとする。
4 委員会に委員長を置き、委員長は教育長とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市貝町教育委員会こども未来課において行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の経過及び結果を町長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(平成19年11月20日教委告示第10号)抄
平成19年11月20日から適用する。
附則(平成23年1月26日教委告示第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
改正文(令和3年11月18日教委告示第15号)抄
令和3年11月15日から適用する。
別表
番号 | 役職名等 |
1 | 市貝町議会文教経済常任委員長 |
2 | 市貝町教育委員会教育長 |
3 | 市貝町教育委員会教育長職務代理 |
4 | 市貝町立学校給食調理場長(校長) |
5 | 市貝町立学校栄養士代表 |
6 | 学識経験者 |
7 | 市貝町PTA連絡協議会会長 |
8 | 教育委員会が特に認める者 |