○市貝町身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱
平成19年3月1日
告示第8号
(目的)
第1条 この事業は、重度身体障害者の就労等社会復帰の促進を図るため、身体障害者の所有する自動車を自らの運転に適応するよう改善することを目的とする。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で四輪以上のもの
(2) 前号に準ずる自動車で町長が特に認めたもの
(補助の条件)
第3条 次の各号に掲げる要件を具備する身体障害者が自ら運転する自動車を当該身体障害者が運転しやすいように制動装置等を改造する経費とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する上肢下肢又は体幹機能障害を有する者
(2) 町内に居住し、満18歳以上の者
(3) 改造補助を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(補助額)
第4条 当該改造に要する経費とする。ただし、当該経費が10万円を越える場合は、10万円を限度とする。
(申請)
第5条 自動車改造費の補助を受けようとする者が提出する書類は次の表に定めるところによる。
(交付決定)
第6条 町長は、市貝町身体障害者用自動車改造費補助金交付申請書を受理したときは、申請書の内容等を審査し、適当と認められた者について、市貝町身体障害者用自動車改造費補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(請求)
第7条 申請者が自動車改造に要した費用を請求する場合には、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 市貝町身体障害者用自動車改造費補助金交付請求書(様式第3号)
(2) 市貝町身体障害者用自動車改造費補助金交付決定通知書の写し
(支払)
第8条 町長は、請求書を受理した場合、自動車改造が実施された旨を確認のうえ、市貝町身体障害者用自動車改造費補助金を申請者に支払うものとする。
制定文 抄
平成19年4月1日から適用する。