○市貝町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年1月26日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、虐待を受けている児童を始めとする要保護児童の早期発見及びその適切な保護を図るためには、関係機関並びに関係者が当該児童等に関する情報及び考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが必要なため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により設置する市貝町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定するもののほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。
(2) 要保護児童対策に関する広報及び啓発活動に関すること。
(3) 要保護児童の地域における見守り体制に関すること。
(4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は構成員の互選によりこれを定める。
3 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって組織する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 協議会の年間活動方針に関すること。
(2) 要保護児童の支援に関するシステム全体の検討に関すること。
(3) 実務者会議から受けた活動状況報告の評価に関すること。
(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 代表者会議は、年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは随時開催することができる。
3 代表者会議は、会長が招集し議長となる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の実態把握に関すること。
(2) 要保護児童等の進行管理に関すること。
(3) 支援の実施状況の把握に関すること。
(4) 個別ケース検討会議における課題の検討に関すること。
(5) 要保護児童対策を推進する為の啓発活動に関すること。
(6) その他、要保護児童等の支援に関し必要な事項に関すること。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童の状況の把握及び問題の確認に関すること。
(2) 援助方針の確立及び担当者の役割分担に関すること。
(3) 支援の経過報告及びその評価、並びに新たな情報の共有に関すること。
(4) 事例の主担当機関及び主たる援助者に関すること。
(5) 実際の援助、支援方法、支援計画に関すること。
(6) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 個別ケース検討会議に座長及び副座長を置く。
3 座長には市貝町こども未来課長の職にある者を、副座長には市貝町こども未来課こども育成担当の職にあるものを充てる。
4 個別ケース検討会議は、座長が必要に応じて招集し、議長となる。
5 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときはその職務を代理する。
6 座長は個別ケース検討会議に必要があると認めるときは、法第25条の3の規定により、第3条の委員以外の者に対し、出席を求め意見を聞くことができる。この場合において、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第9条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として市貝町こども未来課を指定する。
(調整機関の業務)
第10条 調整機関は、法第25条の2第5項の規定により、次に掲げた業務を行う。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議事項や参加機関に関すること。
イ 協議会の議事運営に関すること。
ウ 協議会の資料の保管に関すること。
(2) 支援の実施状況及び関係機関との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による支援の実施状況の把握に関すること。
イ 把握した支援の実施状況に基づく関係機関との連携調整に関すること。
(守秘義務)
第11条 協議会における要保護児童に関する情報の共有は、要保護児童の適正な保護を図るためのものであり、協議会の構成員は、適正な理由がなく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を辞した後においても同様とする。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、市貝町こども未来課において処理する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成19年2月1日から適用する。
改正文(平成20年4月1日告示第20号)抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成23年2月10日告示第9号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成25年5月1日告示第29号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成27年3月20日告示第18号)抄
平成27年3月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 組織名 |
児童福祉機関 | 市貝町こども未来課 栃木県中央児童相談所 町立保育所 私立保育園 |
保健医療機関 | 市貝町長寿福祉課 栃木県県東健康福祉センター |
教育機関 | 町立小中学校 私立幼稚園 認定こども園 芳賀教育事務所 |
警察機関 | 茂木警察署 |
人権擁護機関 | 宇都宮地方法務局真岡支局 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 職名 |
児童福祉関係 | 民生児童委員、主任児童委員 |
その他 | 人権擁護委員 |