○市貝町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する場合における会計管理者の事務を代理する出納員を定めるものとする。

(事務の代理者)

第2条 法第170条第3項の規定する場合に会計管理者の職務を代理する出納員の順序は、会計課の職務の級の上位の者を、職務の級が同じときは給料の号給の上位の者を、給料の号給が同じときはその号給を受けていた期間の長い者とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(市貝町収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 市貝町収入役の職務代理者を定める規則(平成18年規則第5号)は、廃止する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

市貝町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月27日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月27日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第8号