○市貝町消防団員の身分、給与等に関する条例

平成19年3月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 消防団長は、消防部長会の推薦に基づき町長が任命する。

2 消防団長以外の消防団員は、次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、消防団長が任命する。

(1) 年齢18歳以上60歳以下で、本町に居住する者。ただし、団長、副団長、分団長及び副分団長に任命し、又は現に団員である者を昇任させる場合は、この限りでない。

(2) 前号以外の者で本町の消防の任務を十分に果たすことができると認められる者。

(団の役員)

第3条 消防団長、副団長、分団長、副分団長は、消防団の役員とする。

2 消防団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は2年とする。

3 前項の役員は、再任されることができる。

4 役員は、前項の規定にかかわらず、後任者が任命されるまでの間、その職務を行うものとする。

(退職)

第4条 消防団員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て許可を受けなければならない。

(欠格事項)

第5条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者。

(2) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。

(分限)

第6条 消防団員が次の各号の1に該当する場合には、任命権者は、これを免職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、また、これに堪えない場合

(2) 定数の改正により過員を生じたとき。

(3) その他消防団員に必要な適格性を欠くとき。

(懲戒)

第7条 消防団員が次の各号の1に該当する場合には、任命権者は、これを懲戒処分することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、若しくは正当な統制に服さないとき。

(3) 消防団員として、ふさわしくない非行があったとき。

第8条 前条の懲戒処分は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

第9条 前3条による処分を消防団長が行う場合は、町長の承認を得るものとする。

(消防団員報酬)

第10条 消防団員には、市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表に定める報酬を支給する。

(出動報酬)

第10条の2 消防団員が災害、訓練等の職務に従事する場合においては、別表に定める報酬を支給する。

(費用弁償)

第11条 消防団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合を除き公務のために旅行した場合には、市貝町職員の旅費に関する条例の定めにより支給する。

(服務規律)

第12条 消防団員は、消防団長の招集によって出場し、服務するものとする。

2 消防団員は、招集を受けない場合であっても水、火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動して服務しなければならない。

第13条 消防団員を招集し、又は訓練等を行う場合は、消防団長は、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

第14条 消防団員が、10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、その他の団員にあっては、消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がある場合のほか、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第15条 消防団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は、警備に支障をきたすような場所に多数で集合してはならない。

(遵守事項)

第16条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持つこと。

(2) 規律を遵守し、上司の指揮命令のもとに、上下一体で事に当たること。

(3) 上下同僚の間は、互いに敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しむこと。

(4) 職務に関し金品の寄贈若しくは饗応接待を受け、またこれを請求する等のことをしないこと。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって、特定の結社、政党その他の政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟、紛議等に関与しないこと。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附を募り、営利行為をし、若しくは職務遂行上の負担となるような行為をしないこと。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の保存手入れに努め、職務のほかこれを使用しないこと。

(公務災害補償)

第17条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務により負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については栃木県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第31号)による。

(退職報償金)

第18条 消防団員が退職した場合においては、栃木県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第32号)によりその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際に現に廃止前の市貝町消防団条例(以下「旧条例」という。)の規定により在職する消防団員はこの条例の規定による消防団員とみなす。この場合において旧条例第2条に規定する職にある消防団員は、この条例の規定による職とみなす。

(平成26年3月24日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条の2関係)

種別

報酬の額

水火災に伴う警戒

2時間未満の場合 2,000円

2時間以上4時間未満の場合 4,000円

4時間以上の場合 8,000円

訓練、演習

1回につき 2,000円

その他行事等

1回につき 2,000円

市貝町消防団員の身分、給与等に関する条例

平成19年3月20日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)