○市貝町消防団設置条例
平成19年3月20日
条例第16号
市貝町消防団条例(昭和31年市貝村条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び第19条第2項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定数を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
市貝町消防団 | 市貝町全域 |
(消防団員の定数)
第4条 消防団員の定数は、219人とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、消防団の組織その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。