○市貝町消防団設置条例

平成19年3月20日

条例第16号

市貝町消防団条例(昭和31年市貝村条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び第19条第2項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定数を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

市貝町消防団

市貝町全域

(消防団員の定数)

第4条 消防団員の定数は、219人とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、消防団の組織その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

市貝町消防団設置条例

平成19年3月20日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成19年3月20日 条例第16号