○市貝町点字図書給付事業実施要領
平成18年10月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要領は、市貝町日常生活用具給付事業実施要綱の規定に基づき、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書の給付に関し、必要な事項を定める。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。
(給付の対象者)
第3条 点字図書給付の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する視覚障害者で、主に情報の入手を点字によっている者とする。
(給付の限度)
第4条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(給付の方法)
第6条 証明書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(自己負担金)
第7条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。
(費用の請求)
第8条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。
(返還)
第9条 町長は、受給者が偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
制定文 抄
告示の日から適用する。