○市貝町障害者住宅改修費給付事業実施要領
平成18年10月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要領は、市貝町障害者日常生活用具給付事業実施要綱第4条の規定に基づき、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行うための、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付に関し、必要な事項を定める。
(給付の対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)又は下肢又は体幹機能障害のある難病患者等とする。
(住宅改修費の範囲)
第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居住生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第4条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(給付申請)
第5条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 給付を却下したときは、住宅改修費給付却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(住宅改修費の給付)
第8条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修を受けるものとする。
(日常生活用具給付事業に要する経費)
第9条 町長は、業者に対し市貝町障害者日常生活用具給付事業実施要綱の別表に定める額の範囲内で、給付決定者の負担額を差し引いた額を給付する。
(費用の負担)
第10条 給付決定を受けた者は、当該住宅改修の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
(費用の負担上限月額)
第11条 前条の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に基づく補装具の支給の例による。
(費用の返還)
第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
制定文 抄
告示の日から適用する。
改正文(平成22年3月17日告示第20号)抄
平成22年4月1日から適用する。平成21年度分までの給付については、なお従前の例による。
改正文(平成27年12月2日告示第72号)抄
平成27年4月1日から適用する。