○市貝町移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この事業は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域生活における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(事業内容)
第2条 前記の目的を達成するために、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する事業(以下「移動支援事業」という。)を実施する法人等に対する補助する事業を行う。
(移動支援事業の種類及び内容)
第3条 移動支援事業は、以下のとおりとする。
(1) 個別支援型
ア 支援が必要な障害児者:支援員=1:1による支援
イ 支援員は、移動介護従事者として移動介護を実施する事業所に勤務した期間が1年以上で、かつ、移動介護業務に従事した日数が180日以上の経験を有すること。
ウ 自宅を出発地とし、目的地を経由し、自宅を到着地とする利用に限る。
エ 就労、就学その他継続的、かつ、長期の利用は除く。
(2) グループ支援型
ア 支援が必要な複数の障害児者:支援員=n:1による支援
イ 支援員は、移動介護従事者として移動介護を実施する事業所に勤務した期間が1年以上で、かつ、移動介護業務に従事した日数が180日以上の経験を有すること。
ウ 複数の障害者の自宅を順次出発地とし、目的地を経由し、複数の障害者の自宅を順次到着地とする利用に限る。
エ 就労、就学その他継続的、かつ、長期の利用は除く。
第4条 移動支援事業を実施しようとする法人等は、道路運送法に抵触してはならない。
(事業の実施)
第5条 栃木県内において日帰りを原則とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(事業の対象者)
第6条 対象者は以下のとおりとする。
(1) 屋外での移動が困難な障害者等(身体障害者については、視覚障害者及び全身性障害者に限る。)で、町内に居住する者。ただし、他の市町村の長が実施する同様な事業の対象者は除く。
(2) 町外の共同生活援助事業所等に転出した者で町長が必要と認めた者
(支援申請及び支援決定)
第7条 支援に係る手続きは以下のとおりとする。
(1) 支援申請 支援を希望する者は、原則、最初の支援を希望する日の7日前までに移動支援事業利用申請書(様式第1号)を郵送等の方法により町長に提出しなければならない。
(3) 支援決定の取り消し 町長は、前項により支援を決定したものであっても、やむを得ない事由が生じた場合は、支援を取り消すことができるものとする。
(移動支援事業に要する費用等)
第8条 町長は、法人等に対し別表に定める額から、利用料を差し引いた額を補助する。
(利用料)
第9条 本事業を利用した障害者等は、別表に定める額の100分の10を利用料として法人等に直接支払うものとする。
(利用料の負担上限月額)
第10条 利用者の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条及び同施行令附則第11条を準用する。
(移動支援事業実施報告書)
第11条 法人等は、サービスを提供した翌月15日までに移動支援事業実施報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(法人等の守秘義務)
第12条 法人等は、移動支援事業を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
制定文 抄
告示の日から適用する。
改正文(平成19年6月28日告示第36号)抄
平成19年6月28日から適用する。
改正文(平成20年8月26日告示第39号)抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成22年3月17日告示第17号)抄
平成22年4月1日から適用する。平成21年度分までの補助金については、なお従前の例による。
改正文(平成23年2月10日告示第9号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月25日告示第27号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。
別表
移動支援事業の費用単価
1 芳賀地域内の法人等を利用する場合
(1) 個別支援型のサービス単価
| 0.5時間以内 | 0.5時間超1.0時間以内 | 1時間超1.5時間以内 | 以後0.5時間毎 |
身体介護を伴う | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | 820円 |
身体介護を伴わない | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 750円 |
※ 移動支援事業のサービスが早朝(午前6時から午前8時)又は夜間(午後6時から午後10時)に行われた場合、100分の25に相当する額を加算することとする。
(2) グループ支援型のサービス単価
個別支援型の100分の50を上限とする。
2 1以外の地域の法人等を利用する場合
当該法人等が所在する市町村が定めた額。ただし、法人等と協議のうえ、1の費用単価を使用することができる。