○市貝町意思疎通支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者又は要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前記の目的を達成するために、手話通訳者等派遣事業を行う。ただし、事業の実績等がある法人等に運営を委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等で、町内に居住する者及び町長が必要と認めた者

(派遣地域)

第4条 派遣対象地域は栃木県内を原則とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(派遣対象としない事項)

第5条 町長は、下記の事項については、手話通訳者等の派遣を行わない。

(1) 営業等、商業目的又は営利目的の活動に関する場合

(2) 通勤通学等、通年かつ長期にわたる場合

(3) 政治団体や宗教団体が行う活動に関する場合

(4) 社会通念上派遣することが適当でない場合

(手話通訳者等)

第6条 本事業における手話通訳者は、栃木県手話通訳者養成事業実施要領7に基づき、認定試験に合格し、手話通訳者として登録し、手話通訳者証の交付を受けた者、あるいはこれと同等程度の能力を有すると町長が認めた者とする。

2 本事業における要約筆記奉仕員とは、栃木県が実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者、あるいはこれと同等程度の能力を有すると町長が認めた者とする。

(派遣申請及び派遣決定)

第7条 派遣に係る手続きは以下のとおりとする。

(1) 派遣申請 派遣を希望する者は、原則、派遣を希望する日の5日前までに手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)をファクシミリ等で町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(2) 派遣決定 町長は、受理した手話通訳者等派遣申請書の内容を審査のうえ、派遣の適否を決定し、手話通訳者等派遣決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(3) 派遣決定の取り消し 町長は、前項により派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、派遣決定を取り消すことができるものとする。

(意思疎通支援事業に要する費用等)

第8条 町は、手話通訳者等に対し、別表により報償等を支払うものとする。

第9条 通訳時間が長時間にわたるため又は手話使用の状態に応ずるために、2名以上の手話通訳者等を派遣する場合は、それぞれについて第8条の報償等を支払うものとする。

(手話通訳者等派遣事業実施報告書)

第10条 手話通訳者等は、派遣完了後、すみやかに手話通訳者等派遣事業実施報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(手話通訳者等の守秘義務)

第11条 手話通訳者等は、通訳を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

制定文 抄

告示の日から適用する。

改正文(平成19年3月22日告示第13号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成20年3月19日告示第12号)

平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成28年3月25日告示第27号)

平成27年4月1日から適用する。

別表

手話通訳者等に対する報償等

1 報償

ア 1回の手話通訳等派遣の活動時間が1時間以内の場合は、1,500円とする。

イ 同じく1時間を超え2時間以内の場合は、3,000円とする。

ウ 同じく2時間を超え3時間以内の場合は、4,500円とする。

エ 同じく3時間を超える場合は、6,000円とする。

2 活動時間 活動時間とは手話通訳者等が自宅を出発したときから、手話通訳等を終え、自宅に帰着したときまでとする。

3 交通費 派遣に要する交通費は実費を支給するものとし、自家用車を利用した場合は1km毎に30円とする。

画像

画像

画像

市貝町意思疎通支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第39号

(平成28年3月25日施行)