○市貝町日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この事業は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(事業内容)

第2条 前記の目的を達成するために、日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等(以下「事業所等」という。)において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他必要な支援を行う。

第3条 町は適切な事業運営を実施することができる法人等が行う、本事業に対して補助する事業を行う。

2 前項の他、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に定める「障害福祉サービス」を提供する法人等に対して、事務の運営を委託することができる。

(事業の対象者)

第4条 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要である障害者等で、町内に居住する者及び町長が必要と認めた者とする。

(事業の対象となる時間)

第5条 本事業は、原則として午前8時から午後7時までを対象時間とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に定める介護給付費等が給付される時間は対象としない。

(事業所等の基準)

第6条 利用定員は、事業所等において事業を利用する障害者等(以下「利用者」という。)について、本事業に利用される居室等の一人あたりの床面積が、概ね3.3平方メートルを上回るよう算定するとともに、適正な支援が可能と町長が認める数の職員を配置するものとする。

(利用申請及び利用決定)

第7条 利用に係る手続きは以下のとおりとする。

(1) 利用申請 本事業を利用しようとする障害者等は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(2) 支援決定 町長は、受理した日中一時支援事業利用申請書の内容を審査のうえ、障害者等の生活の状況、他のサービスの利用状況等を勘案して、支援の要否を決定する。支援が必要と決定された者には市貝町日中一時支援利用者証(様式第2号)を交付するとともに、日中一時支援事業利用者登録名簿に登載するものとする。支援の必要が無いと判断された者については、理由を付した却下決定通知書(様式第3号)により通知する。

(3) 支援決定の取り消し 町長は、前号により支援を決定したものであっても、やむを得ない事由が生じた場合は、支援を取り消すことができるものとする。

(日中一時支援事業に要する費用等)

第8条 町長は、法人等に対し別表に定める額から、利用料を差し引いた額を補助する。

(利用料)

第9条 利用者は、別表に定める額の100分の10を利用料として法人等に直接支払うものとする。

(利用料の負担上限月額)

第10条 利用者の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条及び同施行令附則第11条を準用する。

(食事提供体制加算)

第11条 町長は、利用者のうち施行令第17条第1項各号に該当する者(同項第1号に該当する者であって、同令附則第11条第2項の適用を受けないものを除く。)について、食事提供サービスに係る人件費として1回当たり300円を、別表に定める費用単価に加算することができる。

(日中一時支援事業実施報告書)

第12条 法人等は、サービスを提供した翌月15日までに日中一時支援事業実施報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(法人等の守秘義務)

第13条 法人等は、日中一時支援事業を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(補足)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

制定文 抄

告示の日から適用する。

改正文(平成19年6月28日告示第35号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成20年8月26日告示第38号)

平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成21年3月16日告示第7号)

平成21年度分の補助金から適用する。

改正文(平成21年5月27日告示第23号)

平成21年度分の補助金から適用する。

改正文(平成22年3月10日告示第13号)

平成21年度分の補助金から適用する。

改正文(平成23年2月10日告示第9号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成27年10月9日告示第66号)

平成27年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

別表

日中一時支援事業の費用単価

障害児程度区分

区分1

区分2

区分3

遷延性意識障害(児)

重症心身障害(児)

障害程度区分

非該当~区分2

区分3・4

区分5・6

4時間以内

1,600円

2,000円

2,400円

3,380円

4,860円

4時間超~8時間以内

3,200円

4,000円

4,800円

6,760円

9,720円

8時間超

4,800円

6,000円

7,200円

10,140円

14,570円

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市貝町日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第38号

(令和5年3月31日施行)