○市貝町土木工事監督員執務要領
平成18年10月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要領は、市貝町で行う土木工事(以下「工事」という。)の適正かつ円滑な施工の推進を図るため、法令その他別に定めるもののほか、工事の監督について、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要領は、請負工事に適用する。
(監督員)
第3条 この要領において監督員とは、市貝町建設工事等執行規則(平成9年規則第24号)第11条に規定する様式第2号の市貝町建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第10条に規定する監督員で、総括監督員、主任監督員及び監督員を総称する。
(監督員の業務)
第4条 監督員の業務は、それぞれ次の各号に定めたものとするが、特質又は異例のものについては、助役の指示により行うものとする。
(1) 総括監督員
ア 請負者又はその現場代理人(以下「請負者等」という。)に対する必要な指示、承諾、確認又は協議(以下「必要な指示等」という。)で総括監督員が重要と認めるものの処理
イ 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工事の工程等の調整(以下「工程等の調整」という。)で総括監督員が重要と認めるものの処理
ウ 工事の内容変更、一時中止又は打切りの必要があると認められる場合における当該措置を必要とする理由、その他必要と認める事項の助役に対する報告
エ 主任監督員及び監督員の総括
(2) 主任監督員
ア 請負者等に対する必要な指示等(総括監督員及び監督員の業務のものを除く。)の処理
イ 契約書に基づく工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は請負者等が作成したこれらの図書(監督員の業務のものを除く。)の承諾
ウ 契約書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査で主任監督員が重要と認めるものの実施
エ 工事の工程等の調整(総括監督員の業務のものを除く。)の処理
オ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認められる場合における当該措置を必要とする理由、その他必要と認められる事項の総括監督員に対する報告
カ 監督員の指揮監督及び監督業務の掌握
(3) 監督員
ア 請負者に対する必要な指示等の処理
イ 契約書に基づく工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は請負者等が作成したこれらの図書の承諾
ウ 契約書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査の実施
(監督員の任命)
第5条 助役は、工事請負契約ごとに、次に掲げる基準によりそれぞれの監督員を命ずる。
(1) 総括監督員は、担当課長をもって充てる。
(2) 主任監督員は、担当課長補佐若しくは係長をもって充てる。
(3) 監督員は、当該工事を担当する課長補佐、係長又は主査をもって充てる。
2 前項によりがたい場合は、助役が監督適任者と認めるものの内から任命することができる。
(監督員の交替)
第6条 監督員が交替するときは、前任者はその監督に係る事項を後任者に引継ぎ、これを助役に報告しなければならない。
(厳正の保持)
第7条 監督員は、厳正かつ公平に責任と信念を持って、契約書に基づき契約の適正な履行を確保するよう工事の監督にあたらなければならない。
(監督員の服装)
第8条 監督員の服装は、端正で監督業務に適したものでなければならない。
(請負者の保安指導)
第9条 監督員は、請負者等に対し常に工事従事者の安全、第三者の生命並びに財産に関する危害等の防止及び水利並びに交通の安全を十分に確保して、施工にあたるよう指導しなければならない。
(監督員の任務)
第10条 監督員は、あらかじめ当該工事に係る設計図書及び各種基準その他関係法規等を十分理解するとともに、工事現場の状況を熟知して、工事が初期の目的にしたがって施工されるように努めなければならない。
(工事関係事務要覧の整備)
第11条 監督員は、当該工事の設計図書等関係書類を整備しておかなければならない。
(工事着工前指導)
第12条 監督員は、請負者等に対して、工事着工前に当該工事の内容を説明し、工事が初期の目的にしたがって施工されるよう指導しなければならない。
(丁張、基準点標及び測量等の確認)
第13条 監督員は、請負者等が設置した丁張、基準点標及び測量結果は、請負者等立会いのうえ確認しなければならない。
(工程表等)
第14条 監督員は、実施工程表に基づき常に工事の進行状況を把握し、遅延のおそれがあるときは、請負者等に厳重に注意し、その旨を助役に報告しなければならない。
2 請負者が、正当な理由なく工事に着手しないとき、又は天災その他やむを得ない理由により工事の進捗が妨げられたとき、その他契約の履行が危ぶまれるときは、速やかにその理由及び状況等を調査し、その結果を助役に報告しなければならない。
(工事現場監督)
第15条 監督員は、設計図書、野帳及びスケール等を常に携行して監督にあたらなければならない。
2 監督員は、工事の出来形が設計図書等に適合しないときは、直ちに請負者に改造を指示しなければならない。
3 工事現場の指示事項は、原則として現場代理人又は主任技術者に指示書をもって指示しなければならない。
4 工事完了後、外部から確認することが困難な施工部分については、その施工に立ち会うとともに請負者等に写真を撮らせ、整理させておかなければならない。
5 監督員は、当該工事の検査確認事項及び指示事項その他必要事項を記録しておかなければならない。
(材料検査)
第16条 監督員は、請負者等から材料検査を求められたときは、速やかにこれに応じ、設計図書と照合し、品質、形状及び寸法等を検査し、数量を確認しなければならない。
2 監督員は、工事の施工に伴う品質管理の資料を請負者等から提出されたときは、その内容を検査し必要な指示をしなければならない。
3 検査済の材料は、合格材料及び不合格材料に区分するとともに、未検査材料とも区分させておかなければならない。
4 設計図書又は仕様書に明示されたものその他工事上必要なものの検査には請負者等を立ち会わせなければならない。
5 請負者等が前項に規定する検査を受けずに施工したときは、助役に報告し指示を受けなければならない。
(中間検査の申出)
第17条 検査員による中間検査の必要があるときは、その旨を助役に申し出なければならない。
(完成確認及び出来形不完全の措置)
第18条 請負者等から完成通知書が提出されたときは、速やかに当該工事の出来形を確認し、遅滞なく進達の手続をとらなければならない。
2 出来形確認により不適合箇所が認められたときは、請負者に対し直ちに改造等の措置を命じなければならない。
3 前項の不適合箇所が重大又は手直しに要する期間が長期にわたるようなときは、助役に報告し指示を受けなければならない。
4 完成検査は、監督員と検査員とが協調して行うものとする。
(設計図書と施工現場の不一致等)
第19条 監督員は、設計図書に明示されていないもの又は相互に符合しないとき、若しくは、これらについて請負者等から通知を受けたときは、速やかに助役に報告し、指示を受けなければならない。ただし、軽易なもので明らかに判断がつくものについては、その措置について請負者等に指示することができる。
2 監督員は、工事の施工にあたり設計図書と施工現場の状態が一致しないとき、又は地盤等について予期しない状態を発見したとき、若しくは請負者等からこれらについて通知を受けたときは、前項に準じて処理しなければならない。
3 監督員は、工事の内容若しくは工期を変更し、又は工事を一時中止し、若しくは打ちきる必要があると認められるときは、速やかにその事由を付して助役に報告し、指示を受けなければならない。
(工期延長)
第20条 監督員は、請負者等から工期の延長の申出を受けたときは、遅滞なく内容を調査し、意見を付して助役に提出しなければならない。
(下請負)
第21条 監督員は、請負者が発注者の承諾を得ないで一括下請負に付したと認められるとき、又は一部下請負の届出を行わないで下請負に付したと認められるときは、助役に報告し、指示を受けなければならない。
(工事施工等の指示)
第22条 監督員は、現場代理人、主任技術者、専門技術者等、請負関係者が工事の施工又は管理について著しく不適当であると認めたときは、理由を付して助役に報告し、指示を受けなければならない。
(現場発生品調書の作成)
第23条 監督員は、工事の施工に伴う発生品が生じたときは、請負者等に現場発生品調書を作成させ、所定の手続きにしたがい処置しなければならない。
(支給資材の保管及び使用状況の把握)
第24条 監督員は、支給資材の保管及び使用状況を常に把握し、請負者等の故意又は過失等によって滅失又は棄損したときは、助役に報告し、指示を受けなければならない。
(工事目的物等に対する損害)
第25条 監督員は、工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事材料について損害を生じたとき、その他工事の施工に関して損害を生じたときは、遅滞なくその実情を調査し、意見を付して助役に報告し、指示を受けなければならない。
(第三者に対する損害)
第26条 監督員は、工事施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なく実情を調査し、意見を付して助役に報告しなければならない。
(契約解除の申出)
第27条 監督員は、請負者等から契約の解除の申出を受けたときは、速やかに意見を付して助役に報告しなければならない。
(契約解除)
第28条 監督員は、契約を解除する必要があると認められるときは、速やかにその理由を付して助役に報告しなければならない。
附則
この要領は、公布の日から施行する。