○市貝町立小・中学校学区に関する規則
平成18年7月19日
教委規則第4号
市貝町立小・中学校学区に関する規則(平成7年教委規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市貝町立小・中学校に就学する児童及び生徒の就学の区域(以下「学区」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(学区)
第2条 この規則において学区とは、学校ごとに定めた通学区域をいう。
2 小学校の学区は、別表第1のとおりとする。
3 中学校の学区は、町内全域とする。
(就学及び転校)
第3条 学区内に住所を有する児童及び生徒は、当該学区により就学しなければならない。
2 在校中市貝町において当該学区内に住所を変更したときは、その保護者は直ちに転校の手続きをとらなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請を承認したとき、又は承認しないときは申請者に通知するものとする。
3 就学指定の変更に関しては、相当の理由あるものを除き、原則としてこれを認めない。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までにこの規則による改正前の市貝町立小・中学校学区に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市貝町立小学校
学校名 | 通学区域 |
市貝小学校 | 大字市塙、大字笹原田、大字石下、大字上根、大字椎谷の一部を含む |
赤羽小学校 | 大字赤羽、大字多田羅 |
小貝小学校 | 大字椎谷の一部を除く、大字文谷、大字田野辺、大字杉山、大字大谷津、大字続谷、大字刈生田、大字羽仏、大字塩田、大字見上、大字竹内 |