○市貝町立小・中学校学区に関する規則

平成18年7月19日

教委規則第4号

市貝町立小・中学校学区に関する規則(平成7年教委規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市貝町立小・中学校に就学する児童及び生徒の就学の区域(以下「学区」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(学区)

第2条 この規則において学区とは、学校ごとに定めた通学区域をいう。

2 小学校の学区は、別表第1のとおりとする。

3 中学校の学区は、町内全域とする。

(就学及び転校)

第3条 学区内に住所を有する児童及び生徒は、当該学区により就学しなければならない。

2 在校中市貝町において当該学区内に住所を変更したときは、その保護者は直ちに転校の手続きをとらなければならない。

(就学指定の変更)

第4条 前条の規定によらず児童及び生徒を就学させようとする場合、その保護者は、就学指定変更申請書(別記様式)を提出して、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を承認したとき、又は承認しないときは申請者に通知するものとする。

3 就学指定の変更に関しては、相当の理由あるものを除き、原則としてこれを認めない。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までにこの規則による改正前の市貝町立小・中学校学区に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市貝町立小学校

学校名

通学区域

市貝小学校

大字市塙、大字笹原田、大字石下、大字上根、大字椎谷の一部を含む

赤羽小学校

大字赤羽、大字多田羅

小貝小学校

大字椎谷の一部を除く、大字文谷、大字田野辺、大字杉山、大字大谷津、大字続谷、大字刈生田、大字羽仏、大字塩田、大字見上、大字竹内

画像

市貝町立小・中学校学区に関する規則

平成18年7月19日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年7月19日 教育委員会規則第4号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年12月28日 教育委員会規則第1号