○市貝町イノシシ被害防止対策事業費補助金交付要綱
平成18年8月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、イノシシによる農産物の被告を防止するために実施するイノシシ被害防止対策事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 町内に住所を有する農業者若しくは、農業者の団体(以下「補助事業者」という。)が補助事業に要する経費につき、町は予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助対象事業及び補助率は次のとおりとし、補助金額の上限は、トタン板設置及び電気柵設置及び防除ネット設置事業の合計で年額50,000円以内とし、防除フェンス設置事業の補助上限額を年額200,000円以内とする。ただし、百円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てるものとする。
補助対象事業 | 補助率 |
トタン板設置 | トタン板購入費の2分の1以内 |
電気柵設置 | 電気柵購入費の2分の1以内 |
防除ネット設置 | 防除ネット購入費の2分の1以内 |
防除フェンス設置 | 防除フェンス購入費の2分の1以内 |
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定しその旨を補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、事業を中止し又は廃止しようとするときは、文書をもって町長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了又は遂行することが困難となった場合は、文書をもって町長に報告しその指示を受けなければならない。
(事業報告及び竣工検査)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を町長に提出し竣工検査を受けなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第8条 町長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、交付すべき補助金の全額若しくは一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 事業実施が不適当であると認めた場合
(3) 虚偽の申請をした場合
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、期限を定めその返還を命ずるものとする。
(機材の維持管理義務)
第10条 本要綱の規定により設定した機材の維持管理については、耐用年数を減ずることのないよう最善の注意を払い維持管理につとめなければならない。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から適用する。
改正文(平成30年8月21日告示第59号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和元年9月2日告示第20号)抄
平成31年4月1日から適用する。