○家庭の日に免除する公の施設の使用料を定める規則
平成18年9月11日
規則第22号
市貝町青少年健全育成条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)第8条に規定する町の設置した公の施設の使用料等で別に規則で定めるものは、次の表のとおりとする。
施設名 | 免除する使用料等 |
市貝温泉健康保養センター | 町内の中学生以下の子ども連れ家族に係る使用料 |
市貝町町民テニスコート | |
市貝町伊許山キャンプ場 | 町内の中学生以下の子ども連れ家族に係る使用料(施設の利用が2日以上にわたる場合は、利用する日の初日が家庭の日に該当する場合に限る。) |
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。