○市貝町青少年健全育成条例

平成18年9月11日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関し、町、町民、保護者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この条例において対象とする青少年は、18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)とする。

(町の責務)

第3条 町は、栃木県及びその他関係機関と連携し、かつ、本町の実情に応じた青少年の健全な育成に関する施策を策定するとともに、町民参加のもとにその実施に努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、青少年の健全な育成を図ることが町民一人ひとりに課せられた責務であることを深く認識し、それぞれの立場から良好な社会環境の形成に努めるものとする。

(保護者の責務)

第5条 保護者(親権を行う者、未成年後見人及び児童福祉施設の長その他の者で青少年を現に監督保護するものをいう。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを深く自覚し、愛情ある環境の中で青少年を保護するとともに、教育するよう努めるものとする。

(施策の基本等)

第6条 町は、青少年の健全な育成に関する施策の策定及び実施に当たっては、青少年及び町民の自主的な活動を支援することを基本とし、その活動が積極的かつ効果的になされるよう配慮するものとする。

(指導及び相談体制の整備)

第7条 町は、青少年をとりまく社会環境の浄化、指導及び相談体制の整備について、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(家庭の日の普及)

第8条 町は、健全な家庭環境づくりを進めるため、毎月第3日曜日を家庭の日と定め、その普及について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 家庭の日には、町の設置した公の施設の使用料で町長が規則で定めるものについては、当該使用料等に係る条例の規定にかかわらず、これを免除するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

市貝町青少年健全育成条例

平成18年9月11日 条例第31号

(平成18年10月1日施行)