○市貝町立保育所民営化検討委員会設置要綱

平成18年6月1日

告示第25号

(設置)

第1条 市貝町立保育所の民営化に関する事項を調査審議するため、市貝町立保育所民営化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 町立保育所の民営化に関すること。

(2) 保育行政のあり方に関すること。

(3) 保育所の整備、充実に関すること。

(4) その他必要事項。

(組織)

第3条 委員会は、別表第1による者をもって構成する。

2 委員は15名以内とし、町長が委嘱する。

3 役職によって委嘱された委員がその職を離職したときは、その後任者が引き継ぐものとする。

4 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども未来課において行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

改正文(平成23年2月10日告示第9号)

平成23年4月1日から適用する。

別表第1

番号

役職名等

1

市貝町議会文教経済常任委員長

2

市貝町教育委員会委員長

3

市貝町民生委員協議会長

4

市貝町民生委員主任児童委員

5

市貝町事務連絡員協議会長

6

各保育所保護者会代表

7

市貝町青少年育成指導委員

8

保育所長代表

9

町長が特に認める者

市貝町立保育所民営化検討委員会設置要綱

平成18年6月1日 告示第25号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月1日 告示第25号
平成23年2月10日 告示第9号