○市貝町立保育所民営化検討委員会設置要綱
平成18年6月1日
告示第25号
(設置)
第1条 市貝町立保育所の民営化に関する事項を調査審議するため、市貝町立保育所民営化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 町立保育所の民営化に関すること。
(2) 保育行政のあり方に関すること。
(3) 保育所の整備、充実に関すること。
(4) その他必要事項。
(組織)
第3条 委員会は、別表第1による者をもって構成する。
2 委員は15名以内とし、町長が委嘱する。
3 役職によって委嘱された委員がその職を離職したときは、その後任者が引き継ぐものとする。
4 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども未来課において行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の経過及び結果を町長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
改正文(平成23年2月10日告示第9号)抄
平成23年4月1日から適用する。
別表第1
番号 | 役職名等 |
1 | 市貝町議会文教経済常任委員長 |
2 | 市貝町教育委員会委員長 |
3 | 市貝町民生委員協議会長 |
4 | 市貝町民生委員主任児童委員 |
5 | 市貝町事務連絡員協議会長 |
6 | 各保育所保護者会代表 |
7 | 市貝町青少年育成指導委員 |
8 | 保育所長代表 |
9 | 町長が特に認める者 |