○市貝町長寿者祝金等贈呈規程

平成18年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この内規は、88歳、100歳、101歳を迎える高齢者に祝金を贈呈し、もって長寿を祝することを目的とする。

(対象者及び贈呈期日)

第2条 本町に1年以上住所を有し、かつ、居住している者を対象とし、その年齢に達した翌月に贈呈する。

(祝金)

第3条 対象者に次のとおり祝金を贈呈する。

(1) 88歳 20,000円

(2) 100歳 50,000円及び記念品

(3) 101歳以上 10,000円

2 前項第3号に該当する者への贈呈については、その年齢に達した日以降に贈呈できるものとする。

(未支給祝金の遺族への贈呈)

第4条 祝金支給の対象者が、その年齢に達した日以降に死亡したときは、当該支給対象者と生計を同じくしていた遺族に対し、祝金を贈呈するものとする。

2 前項に規定する遺族は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫、又は兄弟姉妹とする。

3 前項に掲げる者の祝金を受ける順序は、同項に掲げる順序とする。

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 市貝町長寿者祝金等贈呈内規(平成6年告示第1号)は、廃止する。

(平成23年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成31年3月25日訓令第6号)

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和4年3月31日訓令第2号)

令和4年4月1日から適用する。

市貝町長寿者祝金等贈呈規程

平成18年3月31日 訓令第3号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第3号
平成23年3月23日 訓令第4号
平成26年6月20日 訓令第5号
平成31年3月25日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第2号