○市貝町公の施設指定管理者選定審査会設置要綱

平成18年2月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 町が設置する公の施設に係る指定管理者(地方自治法第224条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の選定審査を厳正かつ公平に行うため、市貝町公の施設指定管理者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について審査し、町長(教育委員会の所管する公の施設に係る審査については教育委員会)に対して意見を述べるものとする。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする者から提出された事業計画書の内容

(2) 指定管理者の指定を受けようとする者の事業遂行能力

(3) その他指定管理者の選定を行うにあたって必要な事項

(委員)

第3条 審査会の委員は、10名以内とする。

2 委員は、前条に規定する所掌事項に関し優れた識見を有する者(有識者・関係所管課職員)のうちから、対象施設の状況に応じ、その都度町長が委嘱する。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、副町長をその職に充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し主宰する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要に応じ審査会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 審査会の審議経過は原則非公開とする。

(除斥)

第6条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(守秘義務)

第7条 審査会の委員は、第2条の所掌事項の処理に関し知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(設置期間)

第8条 審査会の設置期間は、各々対象施設の審査を終了するまでの期間とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

市貝町公の施設指定管理者選定審査会設置要綱

平成18年2月1日 訓令第2号

(平成31年3月5日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第2号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成25年3月18日 訓令第3号
平成31年3月5日 訓令第5号