○市貝町こども医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月8日

規則第3号

市貝町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町こども医療費助成に関する条例(平成18年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録)

第2条 条例第3条の規定によるこども医療費受給資格証の交付を受けようとする者は、様式第1号のこども医療費受給資格登録申請書を町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により登録した者に対し、こども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号のこども医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給資格証の提示)

第4条 助成対象者は、その保護するこどもについて、医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第4条及び第5条の規定による申請は、様式第4号のこども医療費助成申請書を町長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請方法は、郵送又は町の窓口持参のいずれかによるものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定し、申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は、自己又はその保護するこどもについて、住所の変更又は加入保険の変更があったときは、様式第5号のこども医療費受給資格内容等変更届をすみやかに町長に提出しなければならない。

(受給資格証の返還)

第8条 助成対象者が、助成を受ける資格を喪失したときは、すみやかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年10月16日規則第18号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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市貝町こども医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月8日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)