○市貝町芝ざくら交流センター設置及び管理運営に関する条例

平成17年9月7日

条例第17号

(設置)

第1条 地域の特性を活かしながら、豊かな自然を背景にした農林業と観光の連携による地域づくりを推進し、都市と農村の交流により農業・農村の活性化を図るため、市貝町芝ざくら交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 市貝町芝ざくら交流センター

位置 市貝町大字見上614番地1

(管理運営)

第3条 町長は、交流センターを常に良好な状態に管理し、最も効果的に運営しなければならない。

(指定管理者による管理運営)

第4条 町長は、交流センターの管理運営を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、交流センターの管理運営を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用については、第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流センターの維持管理に関すること。

(2) 交流センターの運営に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

市貝町芝ざくら交流センター設置及び管理運営に関する条例

平成17年9月7日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年9月7日 条例第17号