○市貝町デイサービスセンター設置及び管理運営に関する条例
平成17年9月7日
条例第16号
市貝町デイサービスセンター設置及び管理運営に関する条例(平成11年条例第11号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 高齢者福祉の向上のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、市貝町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市貝町デイサービスセンター
位置 市貝町大字市塙1,769番地3
(管理運営)
第3条 町長は、デイサービスセンターを常に良好な状態に管理し、最も効果的に運営しなければならない。
(指定管理者による管理運営)
第4条 町長は、デイサービスセンターの管理運営を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) デイサービスセンターの維持管理に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス業務に関すること。
(3) デイサービスセンターの運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務
2 指定管理者は、介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定を受けなければならない。
(使用料)
第6条 指定管理者は、月額5万円の使用料を、町長の定めるところにより納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、デイサービスセンターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。