○市貝町知的障害者福祉法による施設入所者に関する医療給付事務取扱要領

平成17年3月30日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要領は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づき施設に入所した者の医療の給付に係る公費負担に関する事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員共済組合法(昭和39年法律第152号)又は日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)をいう。

(2) 社会保険 社会保険各法に基づく保険制度をいう。

(医療給付の対象)

第3条 この要領において、医療給付の対象となる者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 知的障害者福祉法第15条の12第2項の規定により知的障害者施設訓練等支援費の支給決定を受けた者。ただし、通所施設及び知的障害者通勤寮の支給決定を受けた者を除く。

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により措置された者。ただし、通所施設及び知的障害者通勤寮へ措置された者を除く。

(療養の給付)

第4条 この要領により対象となる療養の給付は、社会保険各法によって保険給付となる疾病とし、健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)に準じて算定した額から社会保険の給付が行われる額を控除した額とする。

2 前条に規定する医療給付の対象者が療育を必要とする場合は、その者が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者である場合は、その者に係る被保険証と次条により交付された受診券を、社会保険未加入者である場合には受診券のみを、社会保険の療養取扱機関の窓口に提示して受診する。

(受診券)

第5条 第4条に規定する療養の給付を受けようとする者は、受診券交付申請書(様式第1号)を町長へ提出する。

2 町長は、前項の規定により申請した者が、第3条の各号に該当する場合には当該申請者に受診券(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の受診券の発行を受けた者が、受診券を紛失し、又は毀損した場合は、受診券再交付申請書(様式第3号)により町長に申請するものとする。

4 同条第1項の受診券の発行を受けた者が次のいずれかに該当した場合は、当該受診券を速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 死亡した場合。

(2) 施設訓練等支援費の支給決定が取消となった場合。

(3) 施設訓練等支援費の支給期間が満了し、継続して支給決定を受けない場合。

(4) 措置が解除された場合。

(5) 措置が停止された場合。

(受診券の交付)

第6条 町長が受診券を交付しようとするときは、受診券に次の各号に定める事項及び前条第1項の受診券の発行を受ける者に係る事項等を記入し、受診券交付台帳(様式第4号)に登載して交付するものとする。

(1) 公費負担者番号 53096616

(2) 受給者番号

 施設等番号

 入所者番号

 検証番号

2 前条第1項による受診券の発行を受けた者は、社会保険等の変更があったときは、速やかに町長に報告するものとする。

(診療報酬の請求)

第7条 療養取扱機関における、診療報酬の請求にあっては、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)及び療養取扱機関の療養の給付に要する費用の請求及び療養取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和49年厚生省令第13号)の定めるところによるものとする。

(療養費払い)

第8条 第3条に規定する医療給付の対象者が、社会保険各法に定める療養費払いとして処理したものに係る公費負担分の請求は、社会保険へ請求した療養費支給申請書の写しを添付して町長に請求する者とする。

制定文 抄

平成17年4月1日から適用する。

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市貝町知的障害者福祉法による施設入所者に関する医療給付事務取扱要領

平成17年3月30日 告示第17号

(平成17年4月1日施行)