○市貝町立保育所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第21号)第4条第1項の規定に基づき、市貝町立保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振り等に関する事項を定めるものとする。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、日曜日及び毎4週間につき4日以上となるようにあらかじめ町長が指定する日とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務別及び勤務時間の割振りは、次のとおりとし、4週間につき1週間当たり38時間45分となるようにあらかじめ町長が定める。

曜日

勤務別

勤務時間

月曜日から土曜日まで

(1)

午前7時00分から午後3時45分まで

(2)

午前7時15分から午後4時00分まで

(3)

午前7時30分から午後4時15分まで

(4)

午前7時45分から午後4時30分まで

(5)

午前8時から午後4時45分まで

(6)

午前8時15分から午後5時まで

(7)

午前8時30分から午後5時15分まで

(8)

午前8時45分から午後5時30分まで

(9)

午前9時から午後5時45分まで

(10)

午前9時15分から午後6時まで

(休憩時間)

第4条 職員には、勤務時間の途中に60分間の休憩時間を与える。

2 前項に規定する休憩時間の割振りは、町長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

市貝町立保育所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年3月1日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月1日 訓令第2号
平成21年12月28日 訓令第2号