○市貝町立保育所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成17年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第21号)第4条第1項の規定に基づき、市貝町立保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振り等に関する事項を定めるものとする。
(週休日)
第2条 職員の週休日は、日曜日及び毎4週間につき4日以上となるようにあらかじめ町長が指定する日とする。
(勤務時間の割振り)
第3条 職員の勤務別及び勤務時間の割振りは、次のとおりとし、4週間につき1週間当たり38時間45分となるようにあらかじめ町長が定める。
曜日 | 勤務別 | 勤務時間 |
月曜日から土曜日まで | (1) | 午前7時00分から午後3時45分まで |
(2) | 午前7時15分から午後4時00分まで | |
(3) | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
(4) | 午前7時45分から午後4時30分まで | |
(5) | 午前8時から午後4時45分まで | |
(6) | 午前8時15分から午後5時まで | |
(7) | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
(8) | 午前8時45分から午後5時30分まで | |
(9) | 午前9時から午後5時45分まで | |
(10) | 午前9時15分から午後6時まで |
(休憩時間)
第4条 職員には、勤務時間の途中に60分間の休憩時間を与える。
2 前項に規定する休憩時間の割振りは、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。