○市貝町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成17年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、身障法、知障法又は児福法の各法において使用する用語の例による。

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第3条 基準該当居宅支援事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当居宅支援事業者が、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。)又は児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。)(以下「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。

(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、身障法、知障法又は児福法の各法、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、基準該当居宅支援事業所登録申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(1) 申請者の名称、目的、事業内容、役員等について定めた規定等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)

(4) 事業所の管理者の経歴

(5) 事業所のサービス提供責任者の経歴(居宅介護に係る事業に限る。)

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)から第6号まで及び次に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に登録事項変更届出書(別記様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 事業所の管理者の氏名及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止、休止又は再開の日からそれぞれ10日以内に事業廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)

第7条 町長は、居宅支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者又は居宅支給決定保護者(以下「居宅支給決定障害者等」という。)が基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例居宅生活支援費を支給する。

2 特例居宅生活支援費の額は、当該基準該当居宅支援について身障法第17条の4第2項各号、知障法第15条の5第2項各号又は児福法第21条の10第2項各号の町長が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例居宅生活支援費の償還払い)

第8条 居宅支給決定障害者等は、基準該当居宅支援を受けた場合(当該居宅支給決定障害者等が当該居宅生活支援を提供した事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)において特例居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して特例居宅生活支援費支給申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業者が発行した領収書

(2) 事業者が発行したサービス提供証明書

2 町長は、居宅支給決定障害者等から前項の支給申請があったときは、当該事業者について指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援に関する基準に照らして審査の上、当該支給決定障害者等に対して当該特例居宅生活支援費を支給するものとする。

3 前項の審査に当たっては、第4条及び第5条の規定を準用する。

4 第2項の規定により特例居宅生活支援費を支給するときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(別記様式第5号)により当該居宅支給決定障害者等に通知するものとする。

(特例居宅生活支援費の代理受領)

第9条 居宅支給決定障害者等があらかじめ登録事業者に対し特例居宅生活支援費の代理受領を委任し、かつ登録事業者が特例居宅生活支援費の代理受領について町長に申し出ている場合において、当該居宅支給決定障害者等から特例居宅生活支援費支給申請書の提出があったときは、前条の規定にかかわらず町長の特例居宅生活支援費の支給決定があったものとして、当該登録事業者は、当該居宅支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定障害者等に代わり、当該特例居宅生活支援費の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅支給決定障害者等に対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該居宅支給決定障害者等に対し、当該居宅支給決定障害者等に係る特例居宅生活支援費の額を通知することとする。

4 町長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 前項の規定による支払に関する事務は、栃木県国民健康保険団体連合会に委託する。

6 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により、当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定障害者等に代わって特例居宅生活支援費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定障害者等(居宅支給決定保護者を除く。)、当該居宅支給決定を受けた障害児又はそれぞれの扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者は、居宅生活支援費の請求の例により、特例居宅生活支援費の請求を行うものとする。

(報告等)

第10条 町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、身障法第17条の15、知障法第15条の15又は児福法第21条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第11条 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 当該事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(公示)

第12条 町長は、第3条の規定による登録を行ったとき、前条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、次に掲げる事項について公示するものとする。

(1) 事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 事業開始年月日

(5) サービスの種類

(6) 登録、登録の取消し、事業所の名称若しくは所在地の変更又は事業の廃止の年月日

(登録事業者に係る情報の提供)

第13条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、前条第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項を栃木県知事、栃木県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に提供するものとする。

(1) 登録年月日

(2) 運営規程

(3) その他町長が必要と認める事項

(実施細目)

第14条 この規則に規定するもののほか、基準該当居宅支援事業者の登録等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

市貝町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成17年3月30日 規則第13号

(平成17年4月1日施行)