○市貝町児童福祉法施行細則
平成17年3月30日
規則第12号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、障害児(法第6条の2第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の援護を実施するに当たり、次に掲げる帳簿を整え、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 障害児相談受付簿(様式第1号)
(2) 障害児名簿(様式第2号)
(3) 障害児支援台帳(様式第3号)
(4) 利用台帳(居宅介護)(様式第4号)
(5) 利用台帳(デイサービス)(様式第5号)
(6) 利用台帳(短期入所)(様式第6号)
(7) 補装具交付(修理)台帳(様式第7号)
(8) 日常生活用具給付等台帳(様式第8号)
(9) 利用台帳(施設)(様式第9号)
第2章 補装具の交付等
第3章 居宅生活支援費の支給
(居宅生活支援費の支給に係る町長が定める基準)
第4条 法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の額とし、同項第2号に規定する町長が定める基準は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準のとおりとする。
(居宅生活支援費の支給申請書)
第5条 施行規則第20条第1項の申請書は、支援費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(居宅支給決定保護者の居住地等の変更の届出)
第7条 施行令第24条第1項及び同条第3項の規定による届出は、居住地等変更届(様式第19号)により行うものとする。
(居宅受給者証の再交付申請書等)
第8条 施行規則第21条の6第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第20号)によるものとする。
2 施行規則第21条の6第3項の規定による居宅受給者証の返還は、受給者証返還届(様式第21号)により行うものとする。
(支給量変更申請書等)
第9条 施行規則第21条の10の申請書は、支給量変更申請書(様式第22号)によるものとする。
2 施行規則第21条の11第1項の規定による通知は、支給量変更決定通知書(様式第23号)により行うものとする。
(居宅支給決定取消通知書)
第10条 施行規則第21条の12第1項の規定による通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第24号)により行うものとする。
(判定依頼書)
第11条 町長は、施行規則第21条の13の規定により児童相談所の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第25号)によるものとする。
(指定取消事由該当に関する通知)
第12条 法第21条の22第2項の規定による通知は、指定取消事由該当に関する通知(様式第26号)により行うものとする。
第4章 支援費の支給管理及び支払
(支援費の支給管理)
第13条 町長は、支援費の適正な支給管理を行うため、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第27号)を整備するものとする。
(1) 法第6条の2第7項に規定する児童居宅介護等事業(以下「居宅介護」という。)に係る契約居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第28号)
(2) 法第6条の2第8項に規定する児童デイサービス事業(以下「デイサービス」という。)に係る契約デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第29号)
(支援費の支払)
第14条 支援費の請求書の審査及び支払に関する事務は、栃木県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に委託するものとする。
(1) 指定業者が発行した領収証
3 指定居宅支援事業者は、居宅生活支援費について、法第21条の11第8項に規定する代理受領を行う場合には、提供したサービスに係る次に掲げる書類を添付して、支援費請求書により町長に請求するものとする。
(1) 居宅生活支援費明細書(居宅介護)及び居宅介護サービス提供実績記録表の写し
(2) 居宅生活支援費明細書(デイサービス)及びデイサービス提供実績記録表の写し
(3) 居宅生活支援費明細書(短期入所)及び短期入所サービス提供実績記録表の写し
4 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに国保連へ行うものとする。
5 町長は、第4項の請求があった場合は、次の期日により当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
(1) 電子媒体による請求 当該請求月の翌月
(2) 帳票による請求 当該請求月の翌々月
第5章 居宅介護の措置等
(居宅介護の措置決定書)
第15条 町長は、法第21条の25第1項の規定による措置を行うときは、当該措置に係る障害児の保護者に対し、措置決定書(様式第30号)により通知するものとする。
(措置の解除等の通知)
第17条 町長は、法第21条の25の規定による措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る障害児の保護者及び当該措置を委託した事業者等に、措置解除(変更)通知書(様式第35号)を送付するものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略