○市貝町私道における公共下水道管布設要綱

平成16年11月25日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道処理区域内の私道(道路法第2条第1項の規定による公道以外の道路をいう。以下同じ。)に面した建築物の汚水を排除し、水洗便所の普及促進を図るため私道に公共下水道等を布設する場合の基準を定めるものとする。

(適用条件)

第2条 この要綱は、次の各号に掲げる要件を備えたものに適用する。

(1) 下水道工事が、可能な幅員を有すること。

(2) 私道に係る公共下水道管に下水を排除すべき戸数が2戸以上であること。

(3) 私道に係る土地の所有権者及びその他の権利者の公共下水道管布設の承諾は、将来におよぶものであること。

(4) 私道に係る公共下水道管に下水を排除すべき全戸が、処理区域の告示後、直ちに水洗便所に改造することが明らかであること。

(5) 開発道路で、土地を町に帰属できない特別な事情があるとき。

(6) 町長は、公益上必要と認めるときは、前号の規定にかかわらず、この要綱を適用することができる。

(申請)

第3条 私道に公共下水道の設置を希望する者は、代表者を選任し、その代表者から次の各号に掲げる書類をもって、申請するものとする。

(1) 公共下水道管布設申請書(様式第1号)

(2) 公共下水道管布設申請者名簿(様式第2号)

(3) 私道平面図及び土地所有権者区画図(様式第3号)

(4) 公共下水道管布設承諾書(様式第4号)

(5) 私道敷使用貸借契約書(様式第5号)

(6) 公図の写し(様式第6号)

(7) その他必要と認める書類

(決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、申請の可否を決定し、その結果を公共下水道管布設決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(完成後の措置)

第5条 この要綱によって布設した公共下水道管は、町の築造物で、維持管理は町が行う。ただし、路面の管理は申請者が行うものとする。

2 この要綱の規定により布設した公共下水道管を、新たに利用しようとする者があるときは、既利用者及び関係者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年6月1日告示第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝町私道における公共下水道管布設要綱

平成16年11月25日 告示第39号

(平成17年6月1日施行)