○市貝町法定外公共物に関する売払事務取扱要領

平成16年10月14日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要領は、法定外公共物の用途廃止に伴う土地の売払いに関し、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「法定外公共物」とは、市貝町法定外公共物管理条例(平成15年条例第1号)第2条に規定されるものをいう。

(売払い財産)

第3条 この要領により売払う財産は、当該法定外公共物の払下げを受けようとする者の用途廃止申請により、市貝町建設課において用途廃止し、普通財産へ所管替えした廃道敷、廃水路敷、畦畔等(以下「廃道敷等」という。)とする。

(払下げ申請)

第4条 廃道敷等の払下げを受けようとする者は、市貝町財務規則(昭和40年規則第1号)第126条の3の規定に基づき、町有財産(法定外公共物)売払申請書に関係書類を添えて、払下げ申請をしなければならない。

(売払いの方法)

第5条 廃道敷等の売り払いは、随意契約によるものとする。

(実地調査)

第6条 払下げ申請のあった廃道敷等については、実地に調査を行い、土地評価に必要な事項等を確認するものとする。

(売払い価格)

第7条 廃道敷等の売払い価格は、別に定める「町有財産(法定外公共物)払下げに伴う売払い価格基準」に基づき算定した評定価格とする。

(調書の作成)

第8条 市貝町財務規則第126条の3の規定により、普通財産の表示、処分理由、処分する当該財産の評価額、処分方法等を記載した調書を作成するものとする。

(売買契約)

第9条 売買契約は、払下げ申請人を買受人とし、土地売買契約書により締結するものとする。

(売払い代金の納入)

第10条 売払代金は、売買契約締結後、町が発行する納入通知書により、町が指定する期限までに納入させなければならない。

(所有権移転)

第11条 所有権は、前条の売払代金が全額納入された時に移転するものとし、同時に土地の引渡しをしたものとする。

(所有権移転に伴う登記手続)

第12条 所有権移転に伴う登記手続は、第10条の売払代金の全額納入を確認後、町が交付する町有財産売払証明書をもとに、買受人自らが自己の負担により速やかに表示及び所有権保存等の登記を行うものとする。

この要領は、平成16年10月14日から施行する。

市貝町法定外公共物に関する売払事務取扱要領

平成16年10月14日 告示第35号

(平成16年10月14日施行)