○市貝町教育委員会後援名義等の使用承認に関する規程

平成16年11月22日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係行事について後援・共催及び推せん名義(以下「後援名義等」という。)の使用を承認することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同共催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 推せん 映画、演劇、出版物等のうち、教育的又は文化的に価値があり推せんすることをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号に該当する場合は、後援名義等の使用を承認することができる。

(1) 事業内容の承認基準

 教育、学術、文化及び体育の向上普及に寄与するもので公益性のあるもの。ただし、営利的、政治的、宗教的目的を有するものは除く。

 教育委員会の教育行政の運営に関する一般的方針に反しないものであること。

 事業規模が原則として広域であること。

(2) 前号以外の承認基準

 主催者の存在が明確であり、遂行能力が十分あると判断されるもの

 役員その他行事関係者が信用し得ると認められるもの

 講習会、研究会その他の集会にあっては、その講師が行事目的に真の適任者であるもの

(申請の手続等)

第4条 後援名義等の使用承認を受けようとする者は、後援名義等申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、栃木県教育委員会が自ら後援等を行い、要請を受けた場合はこの限りではない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは速やかに承認の可否を決定し、その結果を後援名義等承認許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承認の条件)

第5条 後援名義等の使用を承認する場合は、次の条件を付することができる。

(1) 使用承認期間は、承認した日から当該事業終了までとし、6ヵ月を限度とすること。ただし、引続き申請のある場合又は事業の性格上やむを得ない場合はこの限りではない。

(2) 承認後において事業計画に変更があったときは、直ちに届け出るものとする。

(3) 必要があると認めるときは、後援名義等の使用者に対し、後援名義等行事実施報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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市貝町教育委員会後援名義等の使用承認に関する規程

平成16年11月22日 教育委員会訓令第1号

(平成16年11月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月22日 教育委員会訓令第1号