○市貝町下水道審議会の設置に関する条例
平成15年12月25日
条例第17号
(設置)
第1条 下水道事業の円滑な運営を図るため、市貝町下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の掲げる事項を調査審議する。
(1) 下水道の基本的事項に関すること。
(2) その他下水道に関して町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 知識経験者
(3) 受益者を代表する者
(4) 副町長
3 委員は、当該諮問に係る事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。
2 会議の議長は、会長とする。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議への出席要求)
第6条 審議会は、必要に応じ委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、下水道事業を担当する課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。