○市貝町下水道審議会の設置に関する条例

平成15年12月25日

条例第17号

(設置)

第1条 下水道事業の円滑な運営を図るため、市貝町下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の掲げる事項を調査審議する。

(1) 下水道の基本的事項に関すること。

(2) その他下水道に関して町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 知識経験者

(3) 受益者を代表する者

(4) 副町長

3 委員は、当該諮問に係る事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議への出席要求)

第6条 審議会は、必要に応じ委員以外の者に対し会議への出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、下水道事業を担当する課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

市貝町下水道審議会の設置に関する条例

平成15年12月25日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成15年12月25日 条例第17号
平成19年3月7日 条例第2号