○市貝町奨学金貸与規則

平成15年11月10日

規則第10号

市貝町奨学金貸与規則(昭和47年規則第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市貝町奨学金貸与条例(昭和46年条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、奨学金貸与に関する手続等を定めるものとする。

(連帯保証人及び保証人)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次の要件を備えた連帯保証人及び保証人を各1名ずつ有しなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 市町村民税等を完納していること。

(3) 弁済の資力を有すると認める者であること。

2 連帯保証人及び保証人がその資格を失い、又は死亡したときは、そのつど連帯保証人及び保証人を定め、教育委員会に届け出て承認を受けなければならない。

(奨学金の貸与額)

第3条 条例第7条の規定により規則で定める額は、高等学校又は高等専門学校においては1万円以内、大学、短期大学又は各種専門学校においては2万円以内とする。

(願書の提出)

第4条 条例第4条の規定による出願は、奨学金貸与願書(様式第1号)に次の書類を添えて市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦書(様式第2号)

(2) 入学を証する書面

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項の奨学金貸与願書には、連帯保証人及び保証人各々が連署しなければならない。

(決定通知)

第5条 奨学生を決定したときは、教育委員会は、奨学生決定通知書(様式第3号)により通知する。

2 前項の通知を受けた者は、直ちに連帯保証人及び保証人と連署して、誓約書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(異動の届出)

第6条 奨学生は、次の各号の1に該当する場合には、連帯保証人及び保証人と連署して直ちに異動届(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人並びに連帯保証人及び保証人の住所、氏名、その他重要な事項に異動があったとき。

(3) 卒業したとき。

(借用証書)

第7条 奨学金の貸与を受けている者が卒業し、又は条例第11条各号の1に該当するに至ったときは、奨学金借用証書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第8条 奨学生が在学中又は奨学金の償還完了前において死亡したときは、保護者並びに連帯保証人及び保証人は、奨学金被貸与者死亡届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金運営委員会)

第9条 奨学金の運用及び奨学生の選考等に関する機関として、市貝町奨学金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は10名以内とし、次の者をもって組織する。

(1) 町長

(2) 教育長

(3) 教育委員会委員

(4) 総務課長

(5) 市貝中学校長

(6) その他町長が必要と認める者

3 前項第6号の委員の任期は2年とし、町長が委嘱する。ただし、再任を妨げない。

4 委員会に委員長を置き、町長をもって充てる。

5 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開会することができない。

8 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 奨学生の選考は、出願書類及び実情調査等により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規定に基づいてなされた願書、届出は、改正後の当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成16年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝町奨学金貸与規則

平成15年11月10日 規則第10号

(平成30年1月12日施行)