○市貝町教育委員会事務専決規程

平成15年11月11日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、市貝町教育委員会事務局組織規則(平成9年教委規則第1号)第6条ただし書の規定により、事務局の課長又は室長の専決事項について定めるものとする。

(課長専決事項)

第2条 課長の専決事項は、庶務関係については市貝町事務決裁規程(昭和52年訓令第1号。以下「町規程」という。)別表第1(1)庶務関係中の総務課長及び課長共通の項を適用し、人事関係については、同表(2)人事関係中の課長共通の項を準用する。

(町規程の準用)

第3条 この訓令に定めるもののほか、専決事項に関しては、町規程第10条(承認による専決事項)第11条(専決の制限)、及び第12条(専決の移譲)を準用する。この場合において、第10条中「副町長及び課長又は室長」とあるのは「課長又は室長」と、第12条中「課長」とあるのは「課長又は室長」と、「町長」とあるのは「教育長」と読み替える。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年1月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月21日教委告示第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

市貝町教育委員会事務専決規程

平成15年11月11日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年11月11日 教育委員会訓令第3号
平成17年1月28日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月19日 教育委員会訓令第1号
令和4年4月21日 教育委員会告示第8号