○市貝町教育委員会事務専決規程
平成15年11月11日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、市貝町教育委員会事務局組織規則(平成9年教委規則第1号)第6条ただし書の規定により、事務局の課長又は室長の専決事項について定めるものとする。
(課長専決事項)
第2条 課長の専決事項は、庶務関係については市貝町事務決裁規程(昭和52年訓令第1号。以下「町規程」という。)別表第1、(1)庶務関係中の総務課長及び課長共通の項を適用し、人事関係については、同表(2)人事関係中の課長共通の項を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月21日教委告示第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。