○市貝町金融危機対策本部設置要領

平成15年12月4日

訓令第11号

(設置)

第1条 金融危機が町民生活や町内経済に及ぼす影響への対応及び町公金の保全等のために適切かつ迅速な対策を講じることを目的として市貝町金融危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 危機及び影響の発生状況の収集分析に関すること。

(2) 対策の実施に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 対策本部は、本部長に町長、副本部長には副町長、会計管理者及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在又は事故あるときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第5条 対策本部は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、特に必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、会計課において処理する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要領は、平成15年12月4日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

企画財政課長

税務課長

産業振興課長

サシバの里推進室長

町民くらし課長

長寿福祉課長

建設課長

議会事務局長

こども未来課長

生涯学習課長

市貝町金融危機対策本部設置要領

平成15年12月4日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年12月4日 訓令第11号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成18年1月19日 訓令第1号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成23年2月10日 訓令第1号
平成25年3月18日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第7号
令和5年3月30日 訓令第10号