○市貝町配食サービス事業実施要綱

平成15年8月27日

告示第22号

(目的)

第1条 この事業は、町内に在住する在宅の独り暮らし老人、高齢者のみの世帯等に対し、食事を定期的に提供(以下「配食サービス」という。)することにより、当該利用者の自立した生活の助長、健康管理及び安否確認を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市貝町とする。町長は、適切な事業運営が確保できると認める者にこの事業を委託する。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住する者うち、虚弱その他の理由により調理が困難な者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 独り暮らし老人

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(事業内容)

第4条 この事業は、利用者宅を週1回以上定期的に訪問し、栄養のとれた食事を提供するとともに、利用者の安否の確認を行うものとする。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、利用の可否を決定し、配食サービス事業利用決定通知書(様式第2号)又は配食サービス事業利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、配食サービス事業依頼書(様式第4号)により事業受託者に依頼するものとする。

(費用の負担)

第7条 配食サービスに対する利用者の負担金は、1食200円とする。

(利用者負担額の収受)

第8条 前条に規定する利用者負担金は、事業受託者の収入とする。

(委託料の支払い)

第9条 町は、この事業運営に必要な経費を受託事業者に支払うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

改正文(平成23年12月7日告示第74号)

平成24年1月1日から適用する。

改正文(平成25年2月4日告示第4号)

平成25年4月1日から適用する。

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市貝町配食サービス事業実施要綱

平成15年8月27日 告示第22号

(平成25年4月1日施行)