○市貝町教育委員会事務委任規則
平成15年8月29日
教委規則第9号
第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定により、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。
(2) 教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(4) 人事の一般方針の決定並びに分限及び懲戒に関すること。
(5) 委員会事務局職員及びその他教育機関の職員の任免に関すること。
(6) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(7) 教科用図書の採択に関すること。
(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見に関すること。
(10) 社会教育委員及びその他の教育機関の協議会又は審議会の委員を委嘱すること。
(11) 教職員及び委員会事務局職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 通学区域を定めること。
(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務のうち重要と認めるものの処理の状況について、当該事務を処理した次の教育委員会の会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)に報告しなければならない。
2 教育長は、法第25条の規定に基づいて臨時に代理した事務の処理の状況について、当該事務を処理した次の教育委員会の会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)に報告し、承認を得なければならない。
附則
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
2 市貝町教育委員会事務委任規則(昭和29年教委規則第7号)は、廃止する。
附則(平成20年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。