○市貝町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程
平成15年8月5日
訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 セキュリティ組織(第2条~第6条)
第3章 入退室管理(第7条~第8条)
第4章 アクセス管理(第9条~第12条)
第5章 情報資産管理(第13条~第15条)
第6章 委託管理(第16条~第21条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき整備・運用する住民基本台帳ネットワークシステム(以下「システム」という。)のセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保するため、システムの企画、開発及び運用に関する責任体制及び連絡体制その他システム管理に関することについて必要な事項を定めるものとする。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、企画財政課長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、町民くらし課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 システムを利用する部署において適切なセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、戸籍住民係長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、会議の議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) その他セキュリティ統括責任者が必要と認めた者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) システムのセキュリティ対策に関すること。
(2) システムの管理に関すること。
(3) 監査の実施に関すること。
(4) 教育・研修の実施に関すること。
4 セキュリティ統括責任者は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、町民くらし課において処理する。
(関係部署に対する要求)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し必要な措置を講じるよう求めることができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う室等)
第7条 次に掲げるシステムの運用が行われる室等において、入退室管理を行うものとする。
(1) システムのコミュニケーションサーバ、ネットワーク機器の設置室
(2) 業務端末の設置場所(町民くらし課)
2 入退室管理を行う室等への入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する日付、時間の記録を行う。
(入退室管理者)
第8条 入退室管理者は、町民くらし課長をもって充てる。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第9条 システム管理者は、次に掲げるシステムの構成機器についてアクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第10条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、町民くらし課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第11条 アクセス管理責任者は、照合ID(コミュニケーションサーバ及び業務端末の操作者に対して個別に付与される番号等)、照合情報(生体情報に不可逆演算処理を施して得られる情報)及び操作者ID(システムの業務権限ごとに照合IDに対して付与される番号)に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第12条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第13条 システム管理者は、システムの情報資産(システムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の適切な管理のため必要な措置を講じるものとする。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、町民くらし課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、企画財政課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第14条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第15条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、システムのオペレーション計画を定めるものとする。
第6章 委託管理
(委託基準の遵守)
第16条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、外部委託をしようとするときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査等)
第17条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査等を行うものとする。
(外部委託の承認)
第18条 セキュリティ責任者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(受託者の管理状況の調査)
第19条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(緊急時の対応)
第20条 セキュリティ統括責任者は、緊急時における対応について必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第21条 この訓令に定めるもののほか、セキュリティ対策及びシステムの管理に関し必要な事項は、セキュリティ統括責任者が定める。
附則
この訓令は、平成15年8月5日から施行する。
附則(平成17年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。