○市貝町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年8月11日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して町としての統一的な対応方針等を定めることにより、町民及び町職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力及び脅迫行為

(2) 正当な理由なく面会を要求する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に険悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、町施設等の保全、町施設等における秩序の維持並びに町の事務及び事業に支障を生じさせる行為

(委員会)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するため、市貝町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、別表に掲げる委員及び町長が指名する委員により構成する。

3 委員会には、正副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には教育長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず当該不当要求行為等にかかわる一部の委員のみを招集することができる。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に参加を求めることができる。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長の内あらかじめ指名する者がその職務を代理する。

8 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する対応方針の協議検討に関すること。

(3) 不当要求行為等に対する抗議、刑事上告訴又は告発等をはじめ必要と認める措置を講じること。

(4) その他委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第5条 各課局長等は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、その都度、不当要求行為等発生連絡票(様式第1号)により委員会及び町長に報告するものとする。

(委員会の処理)

第6条 前条の不当要求行為等発生連絡票により報告を受けた委員会は、対応方針及び事後措置に関して記載した不当要求等処理結果票(様式第2号)を作成し、町長に報告するとともに必要に応じて庁内に公表するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年8月11日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市貝町不当要求行為等対策委員会委員

委員長

副町長

副委員長

教育長

委員

総務課長・企画財政課長・税務課長・産業振興課長・町民くらし課長・長寿福祉課長・議会事務局長・こども未来課長・生涯学習課長・会計管理者

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市貝町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年8月11日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年8月11日 訓令第6号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成18年1月19日 訓令第1号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成23年2月10日 訓令第1号
平成25年3月18日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第10号