○市貝町学校給食共同調理場運営委員会規則
平成15年1月16日
教委規則第1号
(目的)
第1条 学校給食の運営に関する事項を審議するため、市貝町学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員会の定数は8名とし、次の各号に掲げる者について、教育委員会が委嘱する。
(1) 町立小学校長 2名
(2) 町立小学校給食主任 2名
(3) 町立小学校P・T・A 2名
(4) 学識経験者 2名
(委員長及び副委員長の選出)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員会において互選する。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 委員会の運営に必要なる事項は、委員会が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。