○市貝町学校給食共同調理場運営委員会規則

平成15年1月16日

教委規則第1号

(目的)

第1条 学校給食の運営に関する事項を審議するため、市貝町学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員会の定数は8名とし、次の各号に掲げる者について、教育委員会が委嘱する。

(1) 町立小学校長 2名

(2) 町立小学校給食主任 2名

(3) 町立小学校P・T・A 2名

(4) 学識経験者 2名

(委員長及び副委員長の選出)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員会において互選する。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。

2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第7条 委員会の運営に必要なる事項は、委員会が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

市貝町学校給食共同調理場運営委員会規則

平成15年1月16日 教育委員会規則第1号

(平成15年1月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年1月16日 教育委員会規則第1号