○市貝町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月18日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、市貝町議会の議員の定数は、12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

(市貝町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 市貝町議会の議員の定数を減少する条例(昭和37年条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の市貝町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年1月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

(経過措置)

2 市貝町議会の議員の定数については、附則第1項に規定する一般選挙までの間、なお従前の例による。

市貝町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月18日 条例第27号

(平成18年1月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月18日 条例第27号
平成18年1月19日 条例第1号