○市貝町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月18日
条例第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、市貝町議会の議員の定数は、12人とする。
附則
(市貝町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 市貝町議会の議員の定数を減少する条例(昭和37年条例第17号)は、廃止する。
附則(平成18年1月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 市貝町議会の議員の定数については、附則第1項に規定する一般選挙までの間、なお従前の例による。