○市貝町学校給食共同調理場設置条例
平成14年12月18日
条例第28号
(設置)
第1条 本町に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称、位置及び管轄)
第2条 共同調理場の名称、位置及び管轄は次のとおりとする。
(1) 名称 市貝町立市貝小学校共同調理場
(2) 位置 市貝町大字市塙2184番地
(3) 管轄 市貝町立市貝小学校
市貝町立小貝小学校
(管理)
第3条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、給食効果の向上を目指して能率的に運用されなければならない。
(運営委員会)
第4条 共同調理場の運営を適正かつ円滑に進めるため共同調理場運営委員会を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成25年6月7日条例第18号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。