○市貝町職員のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する訓令

平成14年3月25日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、本町職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もって男女職員が対等、平等な関係の下で快適な職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「セクシュアル・ハラスメント」とは、職場において行われる性的な言動に対する職員の対応により当該職員がその勤務条件につき不利益を受け、又は性的な言動により当該職員の就業環境が害されることをいう。

2 この訓令において、「職場」とは、職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他の職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び職場に係る親睦の宴席その他の実質上職務の延長と考えられる場所を含むものとする。

3 この訓令において「性的な言動」とは、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図面を配布すること等の性的な行動をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、セクシュアル・ハラスメントがもたらす影響の重大さを認識し、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意し、職場の構成員として良好な職場環境の維持に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、セクシュアル・ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 男性職員及び女性職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務に従事できるように良好な職場環境を整備すること。

(2) 所属職員の言動に留意し、セクシュアル・ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 職場内においてわいせつな図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。

2 所属長は、所属職員からセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)があったときは、直ちにこれに対応するとともに、次条に規定する苦情相談処理窓口(以下「相談窓口」という。)と必要な連絡調整を図るものとする。

(相談窓口の設置)

第5条 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、相談窓口を総務課に設置する。

2 相談窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

3 苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)は、次に掲げる職員とする。

(1) 総務課庶務係長

(2) その他総務課長の指名する職員

4 相談窓口は、苦情相談に当たっては、相談をしようとする者と同性の相談員をもって対応する等の配慮に努めるものとする。

(苦情相談の対象者)

第6条 苦情相談をすることができる職員は、次に掲げる職員とする。

(1) セクシュアル・ハラスメントを受けた、又は現に受けている職員

(2) 他の職員がセクシュアル・ハラスメントをされているのを見て不快に感じている職員

(3) 他の職員からセクシュアル・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員

(苦情処理)

第7条 苦情相談を受けた相談員は、当該苦情相談を申し出た者(以下「申出人」という。)から事実確認を行い、苦情相談の処理に当たるとともに、その相談内容並びに処理の経過及び結果を総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて申出人及び関係者から事実確認及び事情聴取を行い、苦情相談に係る問題の解決を図らなければならない。

3 苦情相談に関与した者は、苦情相談に係る関係者のプライバシーの保護に留意しなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

市貝町職員のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する訓令

平成14年3月25日 訓令第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成14年3月25日 訓令第8号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成25年3月18日 訓令第3号