○市貝町一時保育事業実施要綱

平成14年3月18日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保護者(以下「保護者」という。)の就労形態の多様化に伴う一時的な保育需要又は傷病等による緊急時の保育需要に対応するための一時保育事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 保護者の労働、職業訓練又は就学等により、断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス(以下「臨時保育サービス事業」という。)とする。

(2) 保護者の傷病、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス(以下「緊急保育サービス事業」という。)とする。

(3) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育サービス(以下「私的理由保育サービス事業」という。)とする。

(対象児童)

第3条 一時保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない者

(3) 一時保育事業を利用する時点において満1歳から小学校就学前である者

(保育定員)

第4条 1施設1日あたりの保育定員は概ね5人とする。

(保育の実施時間)

第5条 一時保育事業の実施時間は午前8時30分から午後5時までとする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず事業の実施時間を延長することができる。ただし延長する時間は事業実施保育所の保育時間の範囲内とする。

(一時保育事業の休業日)

第6条 事業の休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの期間

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と定めた日

(保育期間)

第7条 一時保育事業の保育期間は次のとおりとする。

(1) 臨時保育サービス事業の保育期間は6か月間とし、1週間あたり3日を限度とする。

(2) 緊急保育サービス事業の保育期間は第6条に規定する事業の休業日を含めて2週間以内とする。

(3) 私的理由保育サービス事業の保育期間は1か月あたり3日を限度とする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項各号の規定にかかわらずその期間を延長することができる。

(実施の方法)

第8条 一時保育事業は、あらかじめ町長が指定した保育所(以下「指定保育所」という。)において実施するものとする。

2 指定保育所は、一時保育事業専用の保育室を確保して実施するものとする。

3 指定保育所は、一時保育事業を担当する保育士(以下「担当職員」という。)を配置するものとする。ただし、指定保育所の実態に応じ、適宜担当職員以外の職員の協力を得て実施することは、差し支えないものとする。

4 指定保育所は、必要に応じて、保育児童との交流を行う等弾力的な処遇を行うことも差し支えないものとする。

5 指定保育所は、一時保育事業を利用している児童(以下「利用児童」という。)に係る健康診断を保育児童に準じて実施する。ただし、緊急保育サービス事業及び私的理由保育サービス事業の対象となる児童については、申請時に健康状態等を十分聴取する等、利用児童の処遇に支障のないよう留意することとする。

(入所の申請)

第9条 一時保育事業を利用しようとする児童の保護者は、事前に一時保育入所申込書(様式第1号、以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急保育サービス事業にあっては事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、関係資料の提出又は提示を求めることができる。

(入所の決定)

第10条 町長は、前項第1項の申込書が提出されたときは、これを速やかに審査し、保育の必要を認めたときは、一時保育事業入所承諾書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(入所の不承諾)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申込みがあった児童について入所を不承諾とし、一時保育入所不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(1) 児童が感染性の疾患を有するとき

(2) 児童が身体虚弱にして保育に耐えないとき

(3) 保育所の施設、設備その他やむを得ない事情により、客観的に判断し、衛生及び安全の確保が困難であり、適切な保育の実施ができないと思われるとき

(退所の届出)

第12条 利用児童を中途で退所させようとする保護者は、事前に一時保育退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。

(1) 対象児童としての要件を満たさなくなったとき

(2) 虚偽の申請又は不正な手続により入所の決定を受けたとき

(3) 第14条に規定する利用料を納入しないとき

(4) その他町長が保育の継続を不適当と認めたとき

(利用料の徴収)

第14条 町長は利用児童の保護者から、入所児童1人につき次に定める利用料を徴収する。ただし、生活保護世帯については無料とする。

(1) 1・2歳児 1時間 250円(給食代 250円)

(2) 3歳以上児 1時間 200円(給食代 200円)

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

様式 略

市貝町一時保育事業実施要綱

平成14年3月18日 訓令第4号

(平成14年4月1日施行)